【知りたい税金】固定資産税とは

不動産の税金について考えてみる

不動産と切っても切れない関係が税金です。

普段はあまり関りがない気がしますが、不動産を所有すると嫌でも気になります。

そこで、不動産の税金について簡単にお知らせします。

固定資産税

固定資産税とは

固定資産税とは毎年1月1日(賦課期日)に、土地、家屋、償却資産(これらを「固定資産」といいます)を所有している人がその固定資産の価格を基準に算定された税額のことで、市町村に納める税金です。

固定資産税を納める人(納税義務者)

土  地
 登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人

家  屋
 登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人

償却資産
 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有している人(相続人等)が納税義務者になります。

固定資産税とは何?

税額算定の手順

1.固定資産を評価し、その価格を決定し、その価格を基に課税標準額を算定します。

2.課税標準額 × 税率 = 税額

3.税額等を記載した納税通知書を納税者に送付します。

固定資産の評価と据置措置

固定資産の評価は、固定資産評価基準に基づいて行われ、市町村長が価格を決定し、課税標準額を算定します。こうして決定された価格や課税標準額は、固定資産課税台帳に登録されます。

価格の据置措置

固定資産税の土地と家屋の評価額は3年に一度評価替えが行われます。

土地と家屋については、原則として基準年度(3年ごと)に評価替えを行い、賦課期日(1月1日)現在の価格を固定資産課税台帳に登録されます。次年度翌年度は新たな評価を行わず、基準年度の価格をそのまま据え置きます。

ただし、次年度翌年度において、①新たに固定資産税の課税対象となった土地又は家屋、②土地の地目変換、家屋の増改築などによって基準年度の価格によることが適当でない土地又は家屋については、新たに価格を決定します。

償却資産の申告制度

償却資産の所有者には、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告します。これに基づき、毎年評価し、その価格が決定されます。

土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧

固定資産税課税台帳に登録されている価格等の事項は、固定資産税の課税の基礎となります。そのため、通常4月1日から最初の納期限の日までの間、固定資産税課税台帳を基に作成される土地価格等縦覧帳簿(所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格が記載)により、土地又は家屋の納税者の方に当該市町村内の全ての土地又は家屋の価格を縦覧できるようになっています。

固定資産税の疑問

Q&A

Q.固定資産の評価替えとは

A.固定資産税は、固定資産の価格、すなわち「適正な時価」を課税標準として課税されます。したがって、本来であれば毎年度評価替えを行い、その結果を基に課税を行うことが理想的と言えますが、膨大な量の土地、家屋について毎年度評価を見直すことは、実務的に事実上不可能であることや、課税事務の簡素化を図り徴税コストを最小に抑える必要もあること等から、土地と家屋については原則として3年間価格を据え置く制度、言い換えれば3年毎に価格を見直す制度がとられています。この意味から、評価替えは、この間における価格の変動に対応し、均整のとれた適正な価格に見直す作業です。

Q.年の途中で土地の売買があった場合は

令和元年に11月に自己所有地の売買契約を締結し、令和2年3月に買主への所有権移転登記を済ませました。令和2年度の固定資産税は誰に課税されるか

A.令和2年度の固定資産税は売主に課税されます。毎年1月1日(賦課期日)現在、登記簿に所有者として登記されている人に対し当該年度の固定資産税は課税されます。

Q.年の初めに家屋を取り壊した場合は

令和2年1月20日に取り壊した家屋は令和2年度の固定資産税の課税対象になりますか。

A.固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在に存在している固定資産を課税対象とし、その年の4月から始まる年度分について課税されます。したがって、令和2年1月20日に取り壊された家屋も1月1日のは存在していたため、令和2年度の固定資産税の課税対象となります。

Q.固定資産税(土地)が急に高くなった

令和元年10月に住宅を取り壊しました。土地については、今年(令和2年度分)から税額が急に高くなりました。

A.土地の上に一定の要件を満たす住宅があると「住宅用地に対する課税標準の特例」が適用され税額が軽減されます。しかし、住宅の滅失やその住宅の用途を変更すると、この特例の適用対象から外れることになります。

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