縦覧帳簿の縦覧
自分が所有している家の評価を知りたいと思いませんか。
毎年4月1日から5月末日までは、固定資産税の縦覧・閲覧ができる制度です。
この期間は固定資産だけでなく土地価格等縦覧帳簿、家屋価格等の縦覧もできますので、自身の不動産の評価が適正化どうかも判断できるようになっています。
縦覧帳簿の縦覧方法
《縦覧帳簿の記載項目》
○土地価格等縦覧帳簿…所在、地番、地目、地積、価格
○家屋価格等縦覧帳簿…所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格
《縦覧できる人》
・固定資産税の納税者
・納税者の代理人(委任状が必要です)
・納税管理人
・納税者と同居の家族
《縦覧に必要なもの》
・納税通知書
・課税明細書
・運転免許証 など、本人が確認できるもの
◎縦覧期間は…
毎年4月1日から5月末日まで
(土・日、祝日は除く。ただし、末日が土・日、祝日の場合は翌日とします。)
課税台帳の閲覧
《課税台帳の記載項目》
○土地課税台帳…土地の所在、地目、地積、所有者の住所・氏名、評価額、課税標準額
○家屋課税台帳…家屋の所在、地番、家屋番号、種類、構造、床面積、所有者の住所・氏名、評価額、課税標準額、軽減措置の有無
○償却資産課税台帳…所有者の住所・氏名、資産の取得価額、1月1日現在の帳簿価格、評価額、決定価格、課税標準額
《閲覧できる人》
・固定資産税の納税義務者および代理人
・借地人・借家人および代理人
・各種法律に規定された管理人・管財人などの固定資産の処分をする権利を有する一定の人
《閲覧するときに必要なもの》
・納税義務者…納税通知書、課税明細書、免許証など
・借地人・借家人…賃貸借契約書、免許証など
・納税義務者、借地人・借家人の代理人…上記の書類と委任状
・各種法律に規定された管理人・管財人など、固定資産の処分をする権利を有する一定の人…裁判所等による選任書と本人確認できるもの
《期間》毎年4月1日から(期間の定めはありません)
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