不動産価格
不動産を売ったり買ったりする時にどうしても決めなければならないことが不動産価格です。
でも、これが中々難しいことです。
だからと言って勘や思い込みで決める事はできません。
当然ながら売る方は高く売りたい、買う方は安く買いたいというのが本音です。
そのため、客観的な方法でなければなりません。
でも、不動産には定価がありません。そのため不動産価格の決め方にはいくつかの方法があります。
それぞれの価格の決め方にも一長一短があり、どの方法が良いかは決めにくいですが、目安とはなります。
A. 売買事例
近隣の実際に売買された金額を元に決めます。
B. 路線価または評価倍率を利用
路線(道路)に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額(千円単位で表示しています。)のことであり、路線価が定められている地域の土地等を評価する場合に用います。
または、固定資産税評価額に一定の数値を掛け合わせる方法で出します。
C. 公示価格を参考
地価公示法にもとづいて土地鑑定委員会が公表する土地の価格をいいます。
全国の都市計画区域内等に設定された標準地について、毎年1月1日時点のその正常価格を複数の不動産鑑定士が鑑定し、土地鑑定委員会で審査して決定した価格であり、同年3月下旬に公表されています。更地の単位面積当たりの価格として示されます。
公示価格
確認しよう
これ以外にも不動産価格を決める方法はありますが、一般的には上記の方法で行うことが多いです。
所有している不動産があれば一度確認してみてください。ある程度の相場は分かります。
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